虐待防止のための指針

虐待防止のための指針

特定非営利活動法人 大地


1 事業所における虐待防止に関する基本的な考え方

 虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、障害者虐待防止法の理念に基づき、利用者の尊厳の保持、人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資する事を目的に、虐待の防止とともに虐待の早期発見・早期対応に努め、虐待に該当する次の行為のいずれも行いません。

 ① 身体的虐待:利用者の身体に外傷が生じ、又は生じる恐れのある暴行を加え、又は正当な理由なく利用者の身体を拘束する事。

 ② 性的虐待:利用者にワイセツな行為をする事又は利用者にワイセツな行為をさせる事。

 ③ 心理的虐待:利用者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的な言動その他の利用者に著しい心理的外傷を与える言動を行う事。

 ④ 放棄・放置:利用者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、他の利用者による①から③までに掲げる行為と同様の行為の放置その他の利用者を養護すべき職務上の義務を著しく怠る事。

 ⑤ 経済的虐待:利用者の財産を不当に処分する事、その他利用者から不当に財産上の利益を得る事。


2 虐待防止委員会その他事業所内の組織に関する事項

 ① 虐待防止委員会の設置及び開催

 虐待発生防止に努める観点から「虐待防止委員会」(以下、「委員会」という。)を設置します。

 委員会は年1回以上開催し、次の事を協議します。

(1)虐待の防止のための指針の整備に関する事。

(2)虐待の防止のための職員研修の内容に関する事。

(3)虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関する事。

(4) 職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関する事。

(5) 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関する事。

(6)再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関する事。

(7)虐待防止委員会は身体拘束適正化検討委員会と一体的に行う場合があります。

 ② 委員間の構成員

 委員会の委員長は特定非営利活動法人大地の所長とします。委員の選任についてはふれんどりー大玉1名・ふぁいんぱる大玉1名、その他、必要とされている者の中で委員長が指名した者とします。


3 虐待防止のための職員研修に関する基本指針

 虐待防止のための職員研修を原則年1年および職員採用時に実施します。研修内容は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、権利擁護及び虐待防止を徹底します。研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者を記録し、電磁的記録等により保存します。


4 事業所内で発生した虐待報告方法等の方策に関する基本方針

 利用者本人及び保護者、職員等からの虐待の通報がある時は、障害者虐待防止法に基づき、市区町村に通報する義務があります。同時に虐待防止担当委員、委員長にも通報します。


5 虐待発生時の対応に関する基本方針

 虐待等が発生した場合には、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であった事が判明した場合には、役職位の如何を問わず、厳正に対処します。

 また、緊急性の高い事案の場合には、市町村及び警察の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先します。


6 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針   

 当該指針は事業所内に掲示するとともに、ホームページにも掲載し、利用者及び職員がいつでも閲覧できるようにします。


7 その他虐待防止の適正化の推進のために必要な基本方針

 「虐待防止のための職員研修に関する基本方針」に定める研修のほか、外部機関により提供される虐待防止に関する研修等には積極的に参画し、利用者の権利擁護とサービスの質の低下させないよう常に研鑽を図ります。


令和4年4月1日 制定

特定非営利活動法人 大地

福島県大玉村にある、特定非営利活動法人「大地」が運営する障がい福祉事業所です。 地域とのつながりを大切にして活動しています。

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