更新:令和 6年 4月 1日
<ふれんどりー大玉>
・福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)
生活支援員等のうち、有資格者または勤務年数が一定割合以上の場合、利用1日につき加算されます。
・初期加算
サービス利用の開始から30日間において、利用1日につき加算されます。
・欠席時対応加算
利用者が急病等により利用を中止した際に、連絡調整や相談援助を行った場合に加算されます。月4回まで加算されます。
・目標工賃達成指導員配置加算 20人以下
目標工賃達成指導員を常勤換算方法で1人以上配置し、手厚い人員体制をもって、目標工賃の達成に向けた取り組みを行う場合に加算されます。
・送迎加算(Ⅰ)
事業所が利用者に対し、送迎を行った場合、片道につき加算されます。
・福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
福祉・介護職員処遇改善加算は、福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして福島県知事に届け出た事業者が利用者に対し、サービスの提供を行った場合に加算されます。
・福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
福祉・介護職員等特定処遇改善加算は、福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして福島県知事に届け出た事業者が利用者に対し、サービスの提供を行った場合に加算されます。
・福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算は、福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして福島県知事に届け出た事業者が利用者に対し、サービスの提供を行った場合に加算されます。
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